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相続時精算課税制度の改正について

〔相続時精算課税制度の改正について〕

 前回投稿の【暦年課税】の他にも令和5年度税制改正では、【相続時精算課税制度】にも改正がありましたので、コラムとして触れてみたいと思います。

【相続時精算課税制度】の使い勝手を向上させるため、「年間110万円の基礎控除」「土地又は建物価額の特例」が創設されました。

相続時精算課税制度は、累積贈与額2,500万円までは贈与税の課税はされず、相続時に相続財産に累積贈与額を加算して相続税を課税するという制度です。(贈与税は相続税から控除・清算される) 

また、2,500万円の非課税枠超えた後は、一律20%の贈与税が課されるというものです。

〔年間110万円の基礎控除〕

 従前の相続時精算課税制度では、累積贈与額が2,500万円まで達していなくても、当該制度を選択した場合は、10万円でも贈与をした場合には贈与税申告をしなければなりませんでした。

また、その10万円も相続時に累積贈与額として相続財産に加算して相続税が課税されることになっていました。

改正後の相続時精算課税制度では、贈与税の課税価格から年間110万円の基礎控除額が控除されることとなりました。

これによって、当該制度を選択し、年間贈与額が基礎控除額以下であれば、贈与税申告は不要で、また、相続時に相続財産に加算される累積贈与額にはカウントされないこととなりました。

ただし、累積贈与額が2,500万円を超えた場合は、年間基礎控除額110万円を超える贈与額に対して一律20%の贈与税が課されます。

〔土地又は建物価額の特例〕

 改正前の制度では、過去に贈与を受け火災・災害等で被災し価値を失ってしまった場合でも、相続発生時には被害を受ける前の贈与を受けた価額で相続税の計算が行われていました。

今回の特例創設により、一定の被害を受けた場合には贈与における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることが出来るようになりました。

〔留意点〕

相続時精算課税制度を選択するには届出が必要。

贈与を受けた翌年の2月15日~3月15日までに贈与税の申告が必要(ほとんどのケース)

相続時精算課税制度選択後は同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできませんので、財産状況や推定相続人の状況に対する十分な理解をしたうえで選択判断する必要があります。

贈与時の価額がそのまま相続時の価額となるため、相続時精算課税制度は将来的に価値が上昇する財産に対しては有利になり、逆に、贈与を受けた後に価値が下がってしまった財産に対しては不利になります。

 今回は【相続時精算課税制度】の改正についてご紹介をさせて頂きましたが、いかがでしょうか。

もっと詳しく知りたいという方は、国税庁HPに制度や改正についての詳細がありますので【No.4103 相続時精算課税の選択】をご参照ください。