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令和6年度の税制改正で【中小企業倒産防止共済制度】に見直しがありました

今回の見直し内容はいわゆる【倒産防止共済】で、令和6年10月1日以降の扱いについて下記のとおり述べられております。



「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における【独立行政法人中小企業基盤整備機構】が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。」
 
(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。


 要約すると、これまでは解約して再加入したとしても直ぐに掛金が経費として認められていましたが、令和6年10月1日以後【倒産防止共済】の再加入は解約した日から2年間を経過する日まで経費にはならない、というのが今回の改正内容となります。

今回の改正の背景には、HPやYouTube、書籍・雑誌などで主に節税目的として紹介される事により、本来の連鎖倒産の防止という目的が損なわれてしまったことが挙げられます。

経済産業省の調査によると、倒産防止共済の平均加入年数は9.2年(約110.1月)とある一方で、解約手当金の支給率が100%となる加入後3~4年目の解約が全体の約33%が解約するというような結果が出ました。

また、短期間で繰り返される脱退・再加入が問題となっており、令和2年~令和4年の調査では加入者全体のうち再加入者は約16%。再加入者のうち2年未満に再加入する者は約8割を占めています。

脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することから、本来の目的である連鎖倒産への備えが不安定となるため、制度利用に基づく行動とは言えません。

その為、今回の改正につながったという経緯があったようです。

節税目的というイメージがついてしまった【倒産防止共済】ですが、安定した経営を続ける上でも非常に有効な制度です。

コロナや経済状況の変化に負けない会社づくりを行うためにも、業績の良い時にしっかりと備えておかなくてはなりません。

・経済産業省の調査について興味がある方はこちらからご確認ください。

・倒産防止共済について興味がある方はこちらからご確認ください。