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それって相続財産なの?

相続税の現場で意外と迷うのが、「何が相続財産で、何がそうでないか」という線引きです。
葬祭費給付金は引かなくていい
葬儀を行うと、自治体から葬祭費の給付金が支給されることがあります。
感覚では、当然のように「葬儀費用(債務)」から給付金を差し引いて計算していました。
ところが——これは引かなくていいのです。
理由は、この給付金が「葬儀を取り仕切る人」のための給付として扱われるから。被相続人の財産ではなく、喪主固有の収入という位置づけなのです。
未支給年金も相続財産ではない
同じような考え方をするものに「未支給年金」があります。
亡くなった後に振り込まれる年金は、被相続人の財産ではなく、相続人固有の権利として扱われます。つまり、相続税の課税対象外。
「死後に受け取る=遺産」と思いがちですが、気を付けたいです。
逆に債務控除できないもの
優しいルールがある一方で、厳しい線引きも葬儀関係では以下のようにあります。
| 項目 | 債務控除 |
| 葬儀費用 | ○ |
| 葬儀当日の茶菓子代 | ○ |
| 香典返し | × |
| 法名の彫刻費用(納骨時) | × |
香典返しがNGなのは、香典自体が非課税のため。非課税収入に対する支出は債務にならないという理屈です。
茶菓子代がOKなのは、参列者への接待費用として葬儀に直接関連するから。この違い、実務でもつい混同しがちです。
「どこまでが相続財産か」「何が債務になるか」を正しく理解することが、適正な申告の第一歩なので気を付けて参ります。