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インボイス制度実施に伴う経過措置について

 インボイス制度(適格請求書保存方式)は、日本の消費税制度における大きな改革として、2023年10月1日に施行されました。

この制度の導入により、事業者間の取引で交わされる請求書(インボイス)を通じて、適正な消費税額を記録し、仕入税額控除を正確に行うことが求められます。しかし、突然の制度変更に伴い、事業者が混乱することを防ぐため、いくつかの「経過措置」が設定されています。この記事では、インボイス制度の経過措置について解説します。


インボイス制度の概要

インボイス制度の導入目的は、消費税の適正な課税を確保し、不正防止を図ることです。

従来の方式では簡易な請求書(区分記載請求書)でも仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度では、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみが発行する適格請求書(インボイス)が必要です。このインボイスを保存することで、仕入税額控除が認められます。


経過措置の内容

インボイス制度の施行に伴い、特に中小企業やフリーランスを中心とした事業者が準備期間を確保できるよう、以下の経過措置が設けられています。

  • 1. 売り手に対する負担軽減措置

インボイスを発行しない免税事業者が課税事業者に切り替わる際、税務負担が急激に増加することが懸念されます。

このため、免税事業者が登録を受けて課税事業者に転換する場合、一定期間、簡易課税制度の利用や一部税額控除の特例が適用されます。

2. 買い手に対する仕入税額控除の特例

2029年9月30日までの6年間、インボイスを受け取らない場合でも、一定割合で仕入税額控除が認められる特例が設けられています。この割合は以下の通り段階的に縮小されます。

 ●2023年10月1日~2026年9月30日:80%

 ●2026年10月1日~2029年9月30日:50%

 ●2029年10月1日~        : 0%

この特例により、インボイスが整備されるまでの間、事業者間の取引が円滑に継続できるよう配慮されています。

3. 小規模事業者に対する配慮

売上高が1000万円以下の免税事業者に対しては、課税事業者への登録を無理に求めることなく、任意登録が認められています。また、登録申請の期限を柔軟に設定するなど、負担軽減が図られています。

4. フリーランスと経過措置

フリーランスの方々にとっても、経過措置は影響を及ぼします。2026年10月1日から仕入税額控除の割合が50%に縮小され、2029年10月1日からは0%となります。

インボイス事業者でない場合、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引が減少する可能性があります。また取引先にとっても関係をお互いに見直す機会になります。


経過措置の重要性と課題

経過措置は、インボイス制度が円滑に導入され、特に中小企業や個人事業主が制度に適応できるよう配慮したものです。しかし、制度施行後も以下のような課題が指摘されています.

  1.情報不足による混乱
    特に小規模事業者やフリーランスにおいて、制度そのものや経過措置の内容が十分に理解さ

    れていないケースが見られます。周知活動をさらに強化することが求められます。

  2.事務負担の増加
    インボイスの発行・保存、適格請求書発行事業者への登録申請など、事務作業が増えること

    に対する不安が根強いです。特にデジタル技術に不慣れな事業者にはさらなるサポートが必

    要です。

  3.中小企業の取引関係への影響
    インボイスを発行できない免税事業者との取引が減少する懸念もあり、事業者間の関係に影

    響を及ぼす可能性があります。


まとめ

インボイス制度は、消費税の透明性を高めるための重要な取り組みですが、その一方で、事業者にとって大きな変化を伴う制度でもあります。経過措置は、特に小規模事業者やフリーランスにとっては救済策となっています。

ただし、経過措置が終了した後の本格運用に向けて、事業者は早期の対応が求められます。情報収集を怠らず、制度の仕組みを十分に理解した上で、計画的な準備を進めることが重要です。