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バレンタインと税務--交際費か寄附金か?

 桜が咲いて参りました。弊社にも新たな仲間が加わり、頼もしい限りです。

さて本日のコラムですが、少し季節はずれではありますが、バレンタインデーにまつわる「税務ジョーク」をお届けします。

バレンタインと税務――交際費か、寄附金か?(法人間取引前提の税務です。)

バレンタインの日に取引先へチョコを渡した場合、通常これは「交際費」として処理されます。しかし税理士間ではジョークとして、「もしこれが交際費ではなく寄附金扱いされたら……」という話があります。

ある税理士の先生が言っていました。

「チョコをもらって、本命(交際費)のつもりで喜んだのに、実は義理(寄附金)だったらどうなる?

税務の世界では、この「勘違い」が思わぬ落とし穴になりかねません(あくまでジョークですよ)。

例えば、法人が時価1,000円(簿価100円)のチョコを渡した場合――

●贈った側(法人)

・時価1,000円で寄附をした扱いになるので、簿価との差額900円を益金計上する必要があります。 (税負担が増えます)

・さらに寄附金1,000円も、一定の限度額を超えると損金にできなくなる可能性があります。

●受け取った側(法人)

・理論上は1,000円の受贈益として雑収入を計上する必要があります。

・ただし実務上では、社会通念上の範囲内の低額な贈答品なら課税されることはほとんどありません。

つまり、お返しをしないとそれぞれに税負担が発生してしまいます。

もしホワイトデーにちゃんとお返しをしていれば、お互い「交際費」として問題なく処理できたのに、ホワイトデーをスルーしてしまったら……?

・理論上は税務リスクがあるかもしれません

・何より人間関係に悪影響を及ぼすかもしれません。

税務的にも、人間関係的にも、ホワイトデーのお返しは大切なのですね。

今年のホワイトデーは、もう終わってしまいましたが、来年の参考にしてみてください。