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会社退職金とiDeCo、二つの退職金の受取りかたによっては税金が変わる?

2025年度税制改正により、2026年(令和8年)1月以降に受け取る退職金の課税制度が変わりました。

会社の退職金とiDeCoの両方を受け取る予定のある人に大きく影響があり、どう受け取るかによって税金のかかり方が変わってきますので、以下まとめてみました。

■ 会社退職金とiDeCoは退職所得!

会社の退職金やiDeCoを一時金でもらうと、どちらも「退職所得」として扱われます。

そして税金計算の際には、退職金から「退職所得控除(勤続年数や加入期間に応じた控除)」を差し引いて、それに1/2をかけて所得を出し、税率かけて税金を計算します。

ですので、この退職所得控除を最大限活用して手取りをなるべく減らさないことを考えることが大切です。

■受取る順番とタイミングが重要!

① 合算のルール

会社退職金とiDeCo、同じ年に2つ受け取ると、

・退職金2つを合算して計算されます

・退職金別々に控除は使えません

・控除の計算の際、勤続年数の長い方の年数だけ使います

→勤続年数と加入期間の重複分は除かれて計算されてしまいます。

②10年・20年ルール

 会社退職金とiDeCo、一方もらって数年後、もう一方を受け取る場合、

もらう順番と、もう一方をもらうまでの期間によって税金が変わります。

● iDeCoを先にもらう場合(10年ルール)

iDeCoを受け取ってから10年以上あけて会社の退職金をもらうと、

どちらの退職金もそれぞれ退職所得控除枠をしっかり使えます。

10年あけない場合は、iDeCoだけ控除枠をフルで使え、会社退職金に対する控除枠はフルで使えません。

※2026年(令和8年)1月からの改正がこの部分で、昔は5年ルールでしたが、今は10年に変わりました。

改正の背景には、定年延長や再雇用の普及により、60~65歳での受取りが急増したことによる課税の公平性確保があるようです。

例:60歳でiDeCoを受け取る

→ 70歳以降に会社の退職金をもらうと控除枠をしっかり使えます。

● 会社の退職金を先にもらう場合(20年ルール)

会社の退職金を受け取ってから20年以上あけてiDeCoをもらうと、

どちらも控除枠をしっかり使えます。

20年あけない場合は、会社の退職金だけ控除枠をフルで使えます。

例:50歳で会社退職金を受け取る

→ 70歳〜75歳でiDeCoを受け取ると控除枠をしっかり使える。

● まとめ

・10年でよいのは「iDeCoを先にもらう場合」

・会社の退職金を先にもらうと20年必要

ちなみに、、

★ 小規模企業共済も退職所得です

実は個人事業主や役員が入る「小規模企業共済」も、

退職所得として扱われます。

■ iDeCoとの違い

・iDeCo → 10年あける必要あり

・小規模企業共済 → 5年あければOK

■ 小規模企業共済のポイント

5年以上あけて受け取れば、控除枠をしっかり使えます。

順番はどちらが先でも大丈夫です。

■ 最後に

退職金は、うけとるタイミングで税金が大きく変わります。

「いつ、どの順番でもらうか」をしっかり考えることが大切です。