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宝くじ・スポーツくじで大当たり!税金はどうなる?

2026年FIFAワールドカップでは、優勝候補のスペインが初出場のカーボベルデと0対0で引き分ける番狂わせがありました。海外の予測市場では、引き分けを予想した人が大きな利益を得たと報じられています。夢のある話ですが、日本では「何で当たったか」によって税金の扱いが大きく変わります。

〇宝くじと公式スポーツくじの当せん金は非課税

日本国内で法律に基づいて販売されている宝くじの当せん金には、所得税がかかりません。ジャンボ宝くじ、ロト、ナンバーズなどで高額当せんした場合でも、当せん金そのものを所得として確定申告する必要は通常ありません。

toto・BIG・WINNERなどの公式スポーツくじの払戻金も同様に非課税です。たとえば1億円を受け取っても、その1億円に所得税が課されるわけではありません。ただし、当せん金を預金して受け取る利息や、投資に回して生じた利益には、それぞれ通常の税金がかかります。

〇競馬などの払戻金は、原則として一時所得

競馬・競輪・オートレース・ボートレースなどの払戻金は、宝くじとは異なり、原則として一時所得の対象です。一時所得は、年間の払戻金から「的中した投票券の購入費」と特別控除額50万円を差し引き、その残額の2分の1を給与所得などと合算して計算します。

・計算例 払戻金300万円・当たり券の購入費1万円の場合
(300万円-1万円-50万円)× 1/2 = 124万5,000円

この124万5,000円が、ほかの所得と合算される金額です。実際の税額は給与などの金額や所得控除によって異なります。

原則として差し引けるのは、払戻金を得た当たり券の購入費だけです。年間に多額の投票券を購入していても、外れ券の代金まで一律に控除できるわけではありません。ただし、継続的・機械的に大量購入し、その行為全体が一つの経済活動と認められる場合には、雑所得と判断されることがあります。

〇海外の賭けや予測市場は、公式くじと別扱い

海外のブックメーカーや予測市場などから得た利益には、日本の宝くじや公式スポーツくじに設けられている非課税規定は適用されません。一時的・偶発的な利益であれば一時所得、営利目的で継続的に取引している場合には雑所得などに該当する可能性があります。

同じようにスポーツの結果を予想して得たお金でも、制度や取引の実態によって税務上の結論は異なります。受取額が大きい場合には、取引履歴や入出金記録を保存し、所得区分や必要経費の範囲を個別に確認することが大切です。

〇家族や友人に分けると贈与税の可能性

宝くじの当せん金が非課税であっても、当せんした人がその一部を家族や友人に渡せば、受け取った人に贈与税がかかることがあります。暦年課税では、受贈者が1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えると、原則として申告が必要です。

たとえば、1億円の当せん金から子どもに1,000万円を渡した場合、当せん者本人に所得税はかかりませんが、子どもが受け取った1,000万円は原則として贈与税の対象です。現金を渡すだけでなく、子ども名義の口座への入金や、住宅・自動車などの購入代金を負担する場合も同様です。

〇共同購入は、購入前の記録が重要

家族や友人と共同購入する場合は、購入前に各人の負担額と持分を決め、その記録を残しておきます。当せん時も持分どおりに各人が受け取ることが重要です。一人が全額を受け取った後で分配すると、共同購入の事実を説明できず、贈与と判断される可能性があります。

〇当たった後のお金の動かし方にも注意

宝くじや公式スポーツくじは、当せん金を受け取った時点では非課税です。しかし、その後に家族へ分配したり、投資や事業に回したりすれば、贈与税や所得税など別の税金が生じることがあります。高額当せんしたときは、誰に、いくら、どのような方法で渡すのかを整理してから行動することが大切です。

※本稿は一般的な税務情報をまとめたものです。個別の取扱いは、購入方法、取引の継続性、当せん金の受取方法その他の事実関係や、適用法令により異なる場合があります。

※本稿は、法律に基づき国内で販売されている宝くじ・スポーツくじを取り上げるものであり、オンラインカジノや海外のスポーツベッティングを推奨するものではありません。日本国内からオンラインカジノ等を利用して賭博を行うことは犯罪です。