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交際費の改正について
令和6年度の税制改正で交際費の損金不算入制度について見直しがありました。
見直し内容は、以下の2点です。
・交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準の引上げ
・接待交際費50%損金特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限を
令和9年3月31日までの3年延長
2023年度の飲食店倒産件数は802件と2019年度を上回り倒産件数が過去最高となりました。
2024年も飲食業界ではコロナ時に受けた融資の返済など、苦しい状況が続いています。
コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要を喚起し、企業の取引促進や経済活動の活発化させたいという想いが、交際費の改正の背景にあるようです。
交際費から除外される飲食費に係る見直し
令和6年4月1日より1人当たりの交際費の範囲から除外される飲食費の金額基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げとなりました。(以下1万円ルールと表現します)
飲食費のうち交際費等の範囲から除外されないもの・されるもの
<除外されないもの>
・従業員等が得意先と接待した費用
・得意先の業務の遂行、行事などの開催に差入れた弁当・飲食の費用
・飲食店で提供されている飲食物のお持ち帰り費用(お土産等)、テーブルチャージ料、サービス料
<除外されるもの>
・飲食物の詰合せ等の贈答(お歳暮、お中元等)
・ゴルフ等の接待時の飲食費用
・得意先等と飲食店等の会場へ移動する時の交際費(飲食が単体で行われていると分る場合は除く)
書類保存要件を満たしているか?
交際費の範囲から除外されることとなった飲食費については、一定事項を記載した書類の保存が要件とされています。一定事項というのは、飲食等のあった年月日や飲食等に参加した得意先名・仕入先名・参加者数などです。
後からまとめて記載しようとすると、思い出すのに時間がかかったり、思い出せなくなってしまうので、翌日には記載する習慣を身に付けるようにするとよいですね。
せっかく、上限が引上げられたとしても、経費として認められなかった、ということが無いように、この機会に自社の経理処理方法について確認してみるのも良いかも知れません。
●必要記載事項についてもっとりたい方は、国税庁HPのタックスアンサーをご参照ください。